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JATCOについて

規 約

名 称

第1条
本会は日本移植コーディネーター協議会(JATCO)と称する。

事務局

第2条
本会の事務局は、東京都文京区 一般社団法人学会支援機構に置く。

目 的

第3条
本会は、会員相互の資質向上と移植コーディネーター活動の発展、向上を図るとともに、日本における臓器移植の進歩普及に寄与することを目的とする。

会 員

第4条
本会の会員は次の通りとする。
1. 正会員: 移植コーディネート業務に携わっている者または移植コーディネーターを志望する者であって、第5条に定める手続きを経た者。ただし、移植コーディネーターの発展に寄与する臓器移植または臓器提供に携わる者も含む。
2. 施設会員: 移植医療に関わる施設、腎臓バンクなどで本会の主旨に賛同する団体。
3. 賛助会員: 本会の目的に賛同し本会の事業を援助するために入会した団体または個人。

入 会

第5条
本会に入会を希望するものは、所定の入会申込書と年会費を事務局に提出する。
第6条
次の項目に該当した場合は会員資格を失う。
1.  退会を申し出た時。
2.  会員の死亡または団体が解散した場合。
3.  会費を1年以上滞納した時。

役 員

第7条
本会には次の役員をおく。
ドナー移植コーディネーター部会 5名
レシピエント移植コーディネーター部会 5名
医師部会 5名

役員の選任

第8条
役員は総会にて、正会員の中から選挙により選出される。選任された役員の互選により会長を選任し、総会の承認を得る。会長は、副会長(3名以内)を指名する。

役員の職務

第9条
本会の役員の職務は次の通りとする。
1.  会長は、本会を代表し、本会の業務を総括する。
2.  副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は職務を代行する。
3.  幹事は会長の指示により、庶務、会計、渉外などの会務を分掌する。
4.  監事は、会長が委嘱し、本会の業務および経理を監査する。

役員の任期

第10条
役員の任期は2年とし、再任は妨げないものとする。

会 議

第11条
本会の会務を遂行するために次の会議を置く。
1.  総会
2.  役員会
3.  専門部会
4.  委員会

総 会

第12条
総会は、定期総会および臨時総会とする。総会は、正会員の5分の1の出席(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数により議決することができる。定期総会は、毎年1回開催する。臨時総会の開催は、役員会の議決を経て、会長が招集する。

役員会

第13条
役員会は、定期役員会および臨時役員会とする。役員会は、毎年2回以上、会長がこれを招集し、3分の2以上の出席のもと(委任状を含む)に議事を開き、出席者の過半数により議決することができる。

専門部会

第14条
本会には、ドナー移植コーディネーター部会およびレシピエント移植コーディネーター部会、医師部会、提供・移植その他部会を置く、部会への加入は本人の申告とする。

前会長

第15条
任期満了により会長を退任した者は、会長の要請に応じて、会長の任期の間、前会長として役員会に出席し、会長の諮問に応じ、または意見を具申することができる。

顧問

第16条
本会に顧問を置くことができる。
1.  顧問は、会長が役員会の同意を得て委嘱する。
2.  顧問は、正会員の中から選出とする。ただし正会員会費の支払いを免除される。
3.  顧問は本会の重要事項について会長の諮問に応じる。
4.  顧問は、役員会に出席して意見を述べることができる。
5.  顧問の任期は、会長の任期が終了するまでとする。ただし、再任を妨げない。
再任の手続きは1.と同様とする。

会 報

第17条
インターネットにより会員へ移植関連情報を配信する。

会 費

第18条
本会の年会費は、次に定める通りである。
1. 正会員 年額 6,000円
2. 施設会員 年額 20,000円
3. 賛助会員 個人 年額 6,000円
団体 年額 50,000円

事業年度

第19条
事業年度は4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

管理口座

第20条
本会の財産管理に使用する銀行ならびに郵便局の口座は、事務局所在地の移動や、会計管理者の交代などにより変更が必要となった場合は、役員会の承認を経て変更し得るものとする。

規約の変更

第21条
本会の規約は必要に応じ、役員会の協議を経て総会の承認を受け変更することができる。
制定   平成3年9月6日
改正   平成5年9月8日
改正   平成6年9月30日
改正   平成7年9月30日
改正   平成9年9月16日
改正   平成11年5月28日
改正   平成14年5月25日
改正   平成15年5月10日
改正   平成17年6月1日
改正   平成21年7月26日
改正   平成22年5月31日
改正 平成25年9月5日
改正 平成27年10月1日
改正 令和元年10月10日
改正 令和3年3月21日

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